借金の利息について
利息制限法での引き直しを行なった場合
利息制限法での引き直しを行なった場合
借金の任意整理などを行い、借金の整理をする場合には、法定利息での「利息の引き直し」
を行う事になります。
利息の引き直しとは、高額な金利で貸金業者などからお金を借りていた場合に、
法律で定めた範囲の上限の金利で利息の再計算を行う事です。
このように利息の引き直しを行う事で、多くの場合には、借金の返済額が減る事が
多くあります。
実際にどのようにするかと言うと消費者金融やサラ金、クレジットカードなどから、
お金を借りている場合には、多くの場合には、出資法の上限金利の範囲内の
金利を適応している業者が多いです。
出資法の上限金利を適応した場合には、金利の上限が年で29.2%になります。
この出資法の金利を適応している場合には、多くの場合、本来なら違法な場合が多いようです。
この為、一般的な利息を定めている利息制限法の上限金利である年15%〜20%の金利を適応
した場合で、借金の利息の再計算を行ないます。
このように、出資法の上限金利である年29.2%の金利でお金を借りていたとしても、
利息制限法の上限金利である、年15%〜20%で再計算をここなう事で、
借金の総返済額を減らす事ができます。
このように、本来、適応すべき利息で、利息の再計算を行なう事により、借金の利息を減らす事を
利息の引き直しと言います。
借金の整理を行なう場合には、このように利息の引き直しをする事で、借金の総返済額を減らせるので、
借金の利息制限法引き直しを行なう事はかなり有効な方法であると思います。
*なお、出資法については、2009年度中に廃止になるみこみですので、
2009年以降には、このような事が無くなると思います。
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2008年01月16日 03:01