借金の利息について

利息制限法のみなし弁済規定について


利息制限法のみなし弁済規定について


利息制限法では、貸金業者などが、お金を貸す時の上限の金利が設定されています。
ただし、この利息制限法には、例外規定というものが設けられています。
この利息制限法の例外規定のことを「みなし弁済規定」と言います。


この「みなし弁済規定」に該当する場合には、利息制限法で定める上限金利を
超えてのお金の貸し付けを行う事ができます。




貸金業者がお金を貸し出す場合には、多くの業者では、利息制限法の上限金利を
超えた金利で営業しています。
このような事が可能であるのが、ここで説明している利息制限法「みなし弁済規定」
を適応していると言って、営業しています。




基本的に、貸金業者は、出資法の上限金利である年29.2%の金利を超えない限り、
貸金業者には罰則が課せられません。この為、貸金業者が「みなし弁済規定」を利用して、
貸金業者に対して、お金を借りている人が任意で、利息制限法を越える金利でお金を
借りて、利息を支払うのは、有効であると貸金業者は言ってきます。




ただし、実際には、この「みなし弁済規定」を利用する事ができる貸金業者には、
厳密な条件が設けられており、かなり優秀な貸金業者で無い限り、この「みなし弁済規定」
の適応を利用する事はできません。この為、現実に、「みなし弁済規定」を利用出来る
貸金業者は、かなり少ないのが現状だとお思います。




このように「みなし弁済規定」には、厳密な条件がある為、実際にお金を貸している
貸金業者の多くは、利息制限法を越えた違法な貸付をしている事が多くあるようです。







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2008年01月28日 07:01