特定調停

特定調停の申し立ての方法

特定調停の申し立ては、簡易裁判所に行う事になりますが、
実際に、申し立てを行なうのは、貸金業者の事務所がある地域を管轄している
簡易裁判所になります。

もしも、貸金業者が大きな企業で、本店、支店、営業所などがある場合には、
実際に、取引をしている所の住所を管轄している簡易裁判所に申し立てを
する事になります。


特定調停の申し立てを行なう場合には、「調停申立書」を提出する事になります。
「調停申立書」の作成方法は、簡易裁判所で詳しく教えてもらう事ができますので、
簡易裁判所に行って、聞いてみると良いと思います。


もしも、複数の貸金業者などからお金を借りていて、複数の貸金業者と特定調停を
行なう必要がある場合には、基本的には、貸金業者の数だけ、「調停申立書」の
作成が必要であるようです。

ただし、簡易裁判所によっては、1つの「調停申立書」でも、数社の貸金業者を
併記して申立てを受け付けている簡易裁判所もありますので、この点についても、
実際に、簡易裁判所で確認しておくようにしましょう。


また、「調停申立書」には、「申立の趣旨」という欄があります。
この「申立の趣旨」には、借金額、具体的な返済方法、申立の方針などを
記入する必要がありますが、この点についても、分からない点があれば、
簡易裁判所の窓口で相談すると教えてもらえます。


このようにして、特定調停の申し立てを行う事ができます。




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2008年05月15日 07:56