特定調停

特定調停のメリット

特定調停のメリットは、下記のような内容にないります。

 ・借金の取り立てが止む
 ・調停委員が利息制限法の金利に再計算をしてくれる
 ・話し合いに調停委員が間に入る
 ・話し合いは、調停委員が進行してくれる
 ・借金の金額がカットされる


借金の取り立てが止む

特定調停を行なうと、貸金業者からの取り立てが止まります。
借金の任意整理を行なう場合も弁護士などに依頼すれば、借金の取り立てが止まりますが、
自分で、任意整理を行なう場合には、貸金業者からの借金の取り立ては止まりません。

しかし、特定調停の場合には、自分で、調停の申し立てを行なった場合でも
貸金業者からの取り立てや督促などの催促が止まりますので、この点は、特定調停の
メリットと言って良いと思います。

調停委員が利息制限法の金利に再計算をしてくれる

貸金業者から借金をしている場合には、多くの場合には、借金の金利は、
利息制限法の上限金利を越えている場合があります。
このような場合には、利息制限法の上限金利の所定の金利で引き直しを行ないますが、
この引き直しの再計算は、調停委員が行なってくれるので、自分でやらなくてもいい点が
メリットだと言えます。

なお、引き直しとは、利息を利息制限法の上限金利で再計算を行ない、
本来の金利での利息がいくらであるかを明らかにする事です。

話し合いに調停委員が間に入る

借金の整理についての貸金業者との交渉を自分で行なうのは、
難しいと思いますが、特定調停を申し立てることで、貸金業者との間に
調停委員が入ってくれるので、話し易くなります。

ちなみに、調停委員は、裁判官が1人、民間人が2人になります。


話し合いは、調停委員が進行してくれる
貸金業者との話し合いは、調停委員が進行してくれます。


借金の金額がカットされる
特定調停を行い、話し合いを行なうと、借金の金額がカットされる事があります。
一般的に借金は、50%〜70%程度の額がカットされるようです。

このような点が特定調停を行なった場合のメリットだと言えます。




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2008年06月10日 07:57