特定調停
特定調停のデメリット
・費用がかかる
・貸金業者との合意が取れないと意味が無くなる
・調停証書は、確定判決と同じ効力を得る
・貸金業者が出頭してこない
・債権者が多数の場合
費用がかかる
特定調停を行なう為には、費用がかかります。
最低限必要となる費用は、
・申立書貼付用印紙
・予納郵券(切手)
が必要になります。
費用の金額は、借りている借金の金額によって違ってきます。
例えば、下記のようになります。
・借金額が30万円以下の部分
5万円ごとに300円
・借金額が30万円〜100万円以下の部分
5万円ごとに250円
・借金が5万円を超える部分
10万円ごとに400円
貸金業者との合意が取れないと意味が無くなる
特定調停は、貸金業者との話し合いのうえ、貸金業者の合意が取れないと
調停が成立しません。
調停証書は、確定判決と同じ効力を得る
無事に特定調停で、貸金業者との間と今後の返済方法などについて合意が出来たとしても、
調停の内容通りに返済を行なわなかった場合には、即座に裁判所が行なう強制執行を行なわれる
ことになり、家や土地などがあれば、即座に取られるという事になる可能性があります。
これは、調停証書に記載された内容は、確定判決と同じ効力を有するためです。
貸金業者が出頭してこない
貸金業者によっては、裁判所が指定した話し合いを行なう日である、調停期日に
出頭して来ない場合があります。
このような場合には、調停は、成立しない事になります。
なお、このように貸金業者が出頭しない場合には、貸金業者に対して、
5万円以下の罰金が科せられる事になります。
債権者が多数の場合
債権者が多数の場合には、なかなか話し合いが付きにくく、
調停自体が成立しにくくなります。
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2008年06月30日 07:58