借金の取り立てについて

違法な借金の取り立てについて(その4)


違法な借金の取り立てについて(その4)


ここからは、借金の取り立てについて、違法になる内容についての続きを見て行きたいと思います。



【取立て時の人数】

借金の取り立てを行なう場合には、大人数で取り立てに行く事も違反になります。




【調停などの裁判手続きについて】

借金をしている人や保証人から調停などの裁判手続きについての
連絡があった場合には、借金の返済請求を行なう事を禁止しています。




【任意整理について】

借金の整理に関する権限を弁護士した場合には、「受任通知」が貸金業者に送付されます。
この場合には、借金をしている本人に対して、借金の返済請求を行なう事を禁止しています。




【借金している事の公表】

張り紙や落書きなど、その他の方法をもちいて、借金をしている事を
公表する事を禁止しています。




【健康保険証、運転免許証、年金受給証などの証明書について】

健康保険証、運転免許証、年金受給証などの証明書を貸金業者が借金の担保として
要求してくる場合があるようです。また、実際に担保としてこれらの証明証を
貸金業者に持っていかれている人もいるようです。

このような生活を行なっていくに当たり、必要である証明証を要求する行為は、
違法行為になりますので、既に、証明書を貸金業者に取られている場合でも、
返還請求を行なう事ができます。




【他から借金をして返済するよう求める行為】

借金の返済が出来ない時にクレジットカードを利用して、借金の返済に当てる
ように、貸金業者が要求する事は、貸金業規正法の財務省通達に違反する事になります。

貸金業者によっては、クレジットカードを担保にしてお金を貸し付ける事をする
業者も居るようですが、これは、割賦販売法により違反となっていますので、
このような事をすると罰則があります。






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2007年06月24日 02:49