借金の取り立てについて
貸金業規正法とは
貸金業規正法とは
貸金業規正法とは、貸金業を営むものが守って、営業を行なう必要がある法律です。
もしも、貸金業者が、この貸金業規正法に違反した場合には、厳しい罰則があります。
罰則の内容は、罰金や刑罰・業務停止などの処分になります。
この貸金業規制法の法律の内容は、基本的に、お金を借りる人である、
利用者である債務者を守る為の法律です。
貸金業規制法が、もしも無かった場合には、
かなりの高額な利息を請求されたり、非常に厳しい取り立てを行なわれたりと
お金を借りた人を守る事ができなくなります。
このような事にならない為に、貸金業規制法があるのです。
貸金業規制法の内容は、細かく記載されていて、貸金業者が
お金を貸すときから完済後までを網羅しています。
もちろん、お金を借りる側の債務者が気になる
・契約に関すること
・取立てに関すること
・連絡に対して
についても貸金業規制法に記載されています。
貸金業規制法では、立場の弱い、お金を借りている人を守るために、
取り立てに関しては、非常に細かく規定しています。
例えば、
・取り立てなどで、訪問する場合には、朝8時以降、夜9時まで
・法的に借金の返済の支払請求をしたり、取り立ての強力を得る事の禁止
・多くの人数での訪問の禁止
・原則として、勤務先への督促の禁止
・冠婚葬祭などの時の訪問、連絡については、事実を知った時点で中止
などのように、特に、取り立てに関しては、細かく記述されており、
また、違反した場合の処罰についても厳しくなっています。
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2007年09月03日 20:33